契約書・内容証明 行政書士による解説

内容証明を送れば、文書に書いた請求や主張が正しいことまで証明されますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 11

金銭の請求や契約に関する通知を内容証明で送り、後で送付内容を確認できるようにしたい場合です。内容証明によって、文書に記載した事実そのものまで公的に認められるのかを確認します。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
内容証明を利用しても、文書に書いた請求や事実の正しさまで証明されるわけではありません。内容証明は、いつ、どのような内容の文書を誰から誰宛てに差し出したかを記録するための制度です。

そのため、たとえば金銭を請求した事実を記録することはできますが、その金銭債権が実際に存在するかは契約書や取引記録など別の資料によって判断されます。内容証明による送付の記録と、文書に書いた主張の真偽、さらに通知によって生じる法律上の効果は、それぞれ分けて確認する必要があります。


【確認するポイント】

・内容証明に記載した事実を裏付ける資料があるか

・契約書、請求書、領収書、メールなどが残っているか

・文書に記載した金額、日付、契約内容に相違がないか


【確認先】

・日本郵便公式ウェブサイト・郵便局:内容証明で証明される範囲を確認する

・e-Gov法令検索:通知内容に関係する民法などの法令を確認する


【次に行うこと】

・内容証明の謄本と根拠資料を分けて整理する

・記載した日付、金額、契約内容を資料と照合する

・送付記録と、請求や主張の根拠となる資料をあわせて保管する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17