相続・遺言 行政書士による解説

相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合、誰が手続きを引き継ぎますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 25

父が亡くなり、母・長男・次男が相続人となった後、父の遺産分割が終わる前に長男が亡くなったような場合です。父の相続と長男の相続が続けて発生しており、現在誰が父の遺産分割に関係するのかを確認する必要があります。

最終確認:2026/08/13

この解説を通報

解説

内堀 敦史 行政書士
内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
公開回答 0件 ・ 参考になった累計 0件

この行政書士について詳しく見る →

解説
このような状態は一般に「数次相続」と呼ばれ、途中で亡くなった相続人について次の相続関係を確認します。法務局も、第1の相続の登記が終わる前にその相続人が死亡して第2の相続が始まった場合を、数次相続の例として示しています。

父の相続について長男が有していた相続人としての地位は、長男自身の相続関係の中で承継されるため、長男の相続人となる人を確認する必要があります。遺言、相続放棄などがある場合は、それぞれの相続について個別に確認します。


【確認するポイント】

・最初の被相続人と、その後に亡くなった相続人の死亡日

・それぞれの死亡時点における配偶者、子その他の親族関係

・遺言書や相続放棄の有無


【確認先】

・市区町村役場の戸籍担当窓口:戸籍、除籍、改製原戸籍等の取得

・法務局:不動産の相続登記を伴う数次相続の申請方法


【次に行うこと】

・亡くなった人を死亡日の古い順に書き出す

・それぞれの相続について戸籍を確認し、相続人を整理する

・不動産がある場合は、必要な相続登記の内容を管轄法務局で確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13