会社・事業 行政書士による解説

本業に関連する業務は、すべて定款の事業目的に入れる必要がありますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 24

たとえば建設業を行う会社で、資材の仕入れや管理、設計など、本業に関連する業務がいくつも想定される場合があります。その一つひとつを事業目的として記載する必要があるのか判断に迷うことがあります。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
本業に関連するという理由だけで、想定できる業務をすべて独立した事業目的として記載する必要があるとは限りません。判断するときは、その業務を本業の一環として行うのか、それ自体を独立した事業として継続的に行うのかを分けて考えます。

たとえば、自社の工事で使用する資材を仕入れることと、第三者へ資材を販売して売上を得ることでは事業上の位置付けが異なります。現在行う本業と近い将来に予定する独立した事業を整理したうえで、必要な範囲を定款に反映することが考えられます。


【確認するポイント】

・その業務自体について顧客から依頼を受ける予定があるか

・本業とは別に売上が発生する予定があるか

・継続して行う事業として計画しているか

・その業務に別の許認可や届出が必要か


【確認先】

・法務局:定款の目的に関する登記上の取扱い

・関連業務に許認可がある場合は、その制度の所管行政機関:許認可の対象範囲


【次に行うこと】

・本業と関連業務を分けて書き出す

・関連業務ごとに、独立した事業として行う予定があるか確認する

・許認可が関係する業務は、申請先の最新情報を確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13