相続・遺言 行政書士による解説

数次相続でも法定相続情報証明制度を利用できますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 17

相続が複数回発生し、戸籍・除籍謄本等の枚数が多くなっている場合があります。銀行や法務局など複数の手続先で、同じ戸籍の束を何度も提出する必要があるのかを確認したい場面です。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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解説
法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の内容から法定相続人を確認し、法定相続情報一覧図の写しの交付を受ける制度です。交付された一覧図の写しは、対応する相続手続で戸除籍謄本等の束の代わりとして利用できる場合があります。

ただし、一覧図は戸籍上の法定相続関係を示すもので、相続放棄や遺産分割の結果そのものを証明するものではありません。数次相続では複数の被相続人について相続関係を確認することになるため、どの相続について一覧図が必要かを整理し、利用先が求める追加書類も確認します。


【確認するポイント】

・どの被相続人について法定相続情報一覧図が必要か

・必要な戸除籍謄本等がそろっているか

・提出予定の機関が一覧図の写しを利用できる手続か


【確認先】

・法務局:法定相続情報証明制度の申出方法と必要書類

・利用先の公的窓口:一覧図以外に必要となる書類


【次に行うこと】

・相続ごとに被相続人と法定相続人を整理する

・法務局が案内する必要書類と一覧図の作成方法を確認する

・利用予定の手続先で追加書類の有無を確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13