相続・遺言 行政書士による解説

数次相続では、どのような戸籍を集める必要がありますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 24

最初に亡くなった人だけでなく、その相続人も死亡しているため、戸籍が何通も必要になることがあります。すでに戸籍を取得していても、どこまでそろっているのか分かりにくい場合があります。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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解説
数次相続では、最初の被相続人について相続人を確認する戸籍だけでなく、途中で亡くなった相続人について次の相続人を確認するための戸籍等も必要になります。一般には、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等や、相続人との関係を確認できる戸籍が中心になります。ただし、必要な範囲は相続関係や手続の内容によって異なります。法定相続情報証明制度を利用する場合も、戸除籍謄本等に基づいて法定相続人を確認する仕組みとなっています。


【確認するポイント】

・それぞれの被相続人について出生から死亡までの戸籍がつながっているか

・途中で亡くなった相続人の相続人を確認できる戸籍があるか

・提出先から追加書類を求められていないか


【確認先】

・本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口:戸籍、除籍、改製原戸籍等の取得

・法務局:相続登記や法定相続情報証明制度に必要な書類


【次に行うこと】

・取得済みの戸籍を人物別、年代順に整理する

・出生から死亡までの間に不足している戸籍がないか確認する

・手続先ごとに、戸籍以外の必要書類も確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13