相続・遺言 行政書士による解説

数次相続で不動産がある場合、相続登記はいつまでに行う必要がありますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 17

祖父や父など以前の世代の名義のままになっている不動産があり、その間に複数の相続が発生している場合があります。数次相続の整理に時間がかかっていても、相続登記の期限がどのように扱われるかを確認する必要があります。

最終確認:2026/08/13

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内堀 敦史 行政書士
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解説
相続登記は2024年4月1日から法律上の義務となっています。相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する義務もあります。

2024年4月1日より前に開始した相続についても義務化の対象となるため、数次相続では各相続と現在の登記名義を確認して進めます。


【確認するポイント】

・現在の登記名義人が誰になっているか

・相続による不動産取得を知った時期

・遺産分割が成立している場合は、その成立日

・2024年4月1日より前から未登記となっている相続があるか


【確認先】

・不動産所在地を管轄する法務局:相続登記の申請方法、必要書類、期限

・法務省公式ウェブサイト:相続登記申請義務化の制度内容


【次に行うこと】

・登記事項証明書などで現在の登記名義を確認する

・登記名義人から現在までの相続関係を時系列で整理する

・管轄法務局の案内で必要書類と申請方法を確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13