相続・遺言 行政書士による解説

数次相続と代襲相続は、どこを見れば区別できますか。

相続・亡くなった後の手続きについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 24

父の相続について、父より先に長男が亡くなっていた場合と、父が亡くなった後に長男が亡くなった場合とでは、相続関係の整理方法が異なります。どちらも長男の子などが関係することがあるため、混同しやすい場面です。

最終確認:2026/08/13

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解説

内堀 敦史 行政書士
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解説
まず確認するのは、最初の被相続人と本来相続人となる人の死亡順です。被相続人の死亡後に相続人が亡くなり、次の相続が発生した場合は数次相続として整理します。一方、代襲相続は、本来相続人となる子や兄弟姉妹などが相続開始前に死亡した場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その子などが一定の範囲で代わって相続人となる制度です。相続放棄は代襲相続が生じる原因ではありません。相続の基本的なルールは民法に定められています。


【確認するポイント】

・被相続人と本来相続人となる人の死亡日の前後関係

・相続欠格または廃除の有無

・相続放棄と代襲相続を混同していないか


【確認先】

・法務省公式ウェブサイト:相続制度の一般的なルール

・市区町村役場の戸籍担当窓口:死亡日や親族関係を確認する戸籍等の取得


【次に行うこと】

・関係者の死亡日を時系列に並べる

・各人の続柄を戸籍で確認する

・数次相続と代襲相続のどちらとして整理する場面かを確認する

作成日 2026/08/13最終確認 2026/08/13