相続・遺言 行政書士による解説

火葬後ずっと自宅で保管している遺骨を初めて納骨する場合も、改葬許可が必要ですか。

改葬・墓じまいについて調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/13閲覧 91

火葬後に焼骨を自宅で保管し、一度も墓地や納骨堂へ納めていない場合があります。その焼骨を初めて墓地や納骨堂へ納めるときも、「遺骨を移す」ため改葬になるのか迷うことがあります。

最終確認:2026/08/13

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解説
火葬後から自宅等で保管し、墓地や納骨堂へ一度も埋蔵・収蔵されていない焼骨を初めて納める行為は、通常、墓地・納骨堂間の「改葬」とは区別されます。墓地、埋葬等に関する法律上の改葬は、埋蔵・収蔵されている焼骨を他の墳墓または納骨堂へ移すことを含む制度だからです。ただし、納骨時に必要となる火葬許可証等の書類は納骨先の取扱いによります。現在の焼骨の来歴と、納骨先が求める書類を確認する必要があります。


【確認するポイント】

・火葬後に墓地や納骨堂へ納めたことがあるか

・現在の焼骨が自宅等で保管されているか

・火葬許可証等の関係書類が残っているか

・納骨先が求める提出書類


【確認先】

・納骨先所在地の市区町村の墓地・埋葬関係担当窓口:必要となる行政手続

・納骨先所在地の市区町村公式ウェブサイト:納骨に関する公的な取扱い


【次に行うこと】

・焼骨が火葬後どのように保管されてきたか確認する

・火葬時の関係書類を確認する

・納骨先で必要となる行政上の書類を確認する

作成日 2026/08/10最終確認 2026/08/13
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