離婚協議書を作らず口約束だけで離婚すると、養育費や財産分与、慰謝料などの約束について、後から確認できずにトラブルになりやすいという大きなリスクがあります。時間の経過とともに記憶は曖昧になり、当時の合意内容を再現することが難しくなります。特にお金に関する約束は、支払いが途切れた際に「最初からそんな約束はしていない」と言われてしまうことも少なくありません。書面を残しておくことは、お互いの安心のためでもあります。HANAWA行政書士事務所では、川崎市多摩区宿河原を拠点に、離婚前後のタイミングで離婚協議書の作成をサポートしています。行政書士 内堀敦史が、話し合いで決まった内容を整理しながら文書に落とし込み、土日夜間も電話やメール、WEB会議を通じて全国の方からご相談を受けています。